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事務組合制度とは |
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労働保険事務組合とは、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委
託を受けて行うこととされている。労働保険(雇用保険・労災保険)の適用・保険料
の納付等の事務処理をしています。) |
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| 労働保険事務組合としての業務を行うには、労働大臣の認可が必要です。 |
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| 労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告・納付、各種届け出を委託事業主にかわってまとめて政府に行うことになります。 |
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| 政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。 |
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事務組合が設けられた理由? |
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労働保険は労働者を一人でも使用している事業場については、すべて当然に適用されることと
されている。(これを労働保険の全面適用といっています。)これは、とかく労働者の保護施策か
ら漏れることの多い中小零細事業の労働者の福祉のためにとられた措置ですが、小零細事業
場を含む中小企業の数は膨大であり、これを通常の例により政府で一つ一つ適用することとす
れば、行政経費がかさむばかりではなく、そもそも行政でそのような事業場が把握できるか問題
です。
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また中小企業のなかには、労働保険の手続きが煩わしいとか、そのような事務を処理すること
がいないといったものもみられます。そこで事業主団体を活用してこれらの課題の解決を図るこ
ととされ、労働保険事務組合制度が創設されたわけです。
このようなことから、委託事業主には労働保険への特別加入や保険料の延納などの特典が認
められています。 |