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| 事業主の皆様へ |
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| 労働保険事務組合へ事業委託する |
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| メリットと制度についてご紹介します。 |
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労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、委託事業主の労働保険
料の申告、納付、各種届け出等を事業主に代わって行います。 |
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・ 金融業、保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする場合は、その
使用する労働者数が50人以下の事業主 |
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・ 卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者
数が100人以下の事業主 |
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・ 製造業など上記1及び2以外の業種の場合は、その使用する労働者数が
300人以下の事業主 |
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・ 労働保険料の申告納付 |
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・ 雇用保険の事業所や被保険者に
関する届出等 |
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・ 中小企業の役員や個人事業主や
労災保険への加入(労災保険の特
別加入制度)、従業員と同じく就業
中のケガや病気が保障されます。 |
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・ 労働保険料の金額にかかわらず
保険料の年間3回の分割納付(延
納)ができます。 |
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お問い合わせは、各地の労働保
険事務組合やその認可を受けは
事業主団体へ。
労働保険の概要、保険料、手数
料等についてもお気軽にご相くだ
さい。 |
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