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事業主の皆様へ
 労働保険事務組合へ事業委託する
  メリットと制度についてご紹介します。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、委託事業主の労働保険
料の申告、納付、各種届け出等を事業主に代わって行います。
委託できる事業主
・ 金融業、保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする場合は、その
 使用する労働者数が50人以下の事業主
・ 卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者
 数が100人以下の事業主
・ 製造業など上記1及び2以外の業種の場合は、その使用する労働者数が
 300人以下の事業主

労働保険事務組合が行う手続き
・ 労働保険料の申告納付
・ 雇用保険の事業所や被保険者に
 関する届出等
委託事業主の特典
・ 中小企業の役員や個人事業主や
 労災保険への加入(労災保険の特
 別加入制度)、従業員と同じく就業
 中のケガや病気が保障されます。
・ 労働保険料の金額にかかわらず
 保険料の年間3回の分割納付(延
 納)ができます。
 お問い合わせは、各地の労働保
 険事務組合やその認可を受けは
 事業主団体へ。
 労働保険の概要、保険料、手数
 料等についてもお気軽にご相くだ
 さい。
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